画像診断料とは
医療機関でエックス線撮影やMRI検査などを受けると健康保険にて画像診断料として請求出来ます。
柔道整復師の施術を受けている患者に対しても
1.労働災害 2.公務員災害 3.自賠責保険おいて、
画像診断料を請求出来ます。
因みに、東京都管内の労災の取扱件数は約3524件
一人当たりの平均画像診断料は4000円ですので、
年間約14000000円になります。
興味を持たれた方は以下をお読みください。
245号 通 達.pdf 照射録pdf
(印刷する場合はPDFを使用して下さい。)
現在、画像診断料は
東京管内の労災、公務員災害は問題なく支払われております。
他府県の労災においては請求が少ない為問い合わせがある場合がありま
す。
自賠責保険は担当者が知らない事でトラブルになることがあります。
この様な場合は、請求の際に基発第245号通達を印刷し添付して下さい。
画像診断料の請求方法
1.都柔整診療所の場合
レントゲン診断が適法に行われた証として照射録の写しを発行して貰う。
照射録には撮影年月日、部位、フィルムの枚数の他に画像診断料も計算 されている。
画像診断料の請求は、柔整師の労災等の一般の請求手続により、その他 の欄に画像診断料の料金を記載して合算する。見本を参照して下さい。
労災等の請求書に照射録の写しを添付する事。
照射録の発行に対する事務手数料として1000円を徴収している。
2.その他の医療機関の場合
現在、診療放射線技師の資格を有する柔道整復師が勤務している医療
機関は無いと思われる。画像診断料を請求出来ない医療機関では、支払
の際、画像診断料に相当する分の領収証を貰い、労災等の請求の際に
領収証を添付しその金額を請求する。
3.遠隔技師会で行っている方法 1.と同じ
1.3.は画像診断料と手数料の差が収入になるのに対し
2.は支払い金しか支払われないので収入は有りません。
画像診断料の計算方法 (一般撮影の場合)
画像診断料=診断料+デジタル撮影料+電子画像管理加算
診療報酬点数表(乙表)より
診断料(体幹85点)(四肢43点)
デジタル撮影料(体幹四肢とも68点)
電子画像管理加算一連につき1回57点
診断料、デジタル撮影料の二枚目以降は半分
それぞれで合算して端数整理
画像診断料の計算方法は以上の通りであるが、早見表より簡便に算出する出来ます。
早見表の見方
照射録から撮影場所、撮影方法からそれそれの撮影回数を知る。
労災等の所在が東京か他府県かを調べる。
撮影場所が体幹か四肢かを確認する
(例)腰椎2方向 CR 労災2回で2760円+684円=3444円
画像診断料に係わる一般的事項
1.エックス線撮影の失敗等による再撮影に要した費用は算定出来ません。
整復前、整復後は可
ギフスの巻き直しでの再撮は不可
撮影日時が変われば、電子画像管理加算以外は初回と同じになる
2.「同一の部位」5枚まで請求可
3.「同一の部位」とは、部位的な一致に加え、通常同一フィルム面に撮影し
得る範囲を言う。
胸椎下部と腰椎上部、足関節と下腿下部、骨盤と大腿骨頸部等は同一の
部位として取り扱う。
4.肘、手、膝、足等の対称部位の場合、
健側を患側の対称として撮影する場合は、全て同一部位として計算する
(二回目以降の診断料、撮影料は半分とする)
両部位が患側の場合は、それぞれ別部位として計算する。
(それぞれ別部位の一回目は全額で計算)
5.現在、画像診断料が請求出来る都柔接診療所、遠隔技師会とも撮影者が
免許柔整師です。電子画像管理加算も可能な機器を使用しています。
他の場合は、個々に対応して下さい。
他の場合でも免許柔整師が撮影者なら画像診断料を請求出来ますので
可能な方法を考えてください。
6.頭部、胸部、腹部、脊椎、股関節部、肩関節部、肩甲骨、鎖骨、は体幹で
す。大腿骨頚部は四肢となります。
7.都柔接診療所ではCD代、照射録作成費各1000円を徴収致します。
その領収金額と画像診断料は合算して請求は出来ません。
8.照射録の添付が義務付けられておりますが、フィルムサイズにFCRを記入
して下さい。(請求用紙にも)
電子画像管理加算を請求する根拠になります。
9.自賠責慣行料金は労災料金から計算されておりますので(ヒトは1.2倍
モノは1.0倍)自賠責も画像診断料が請求できます。
計算方法(基本)
@ 各部位別に点数を計算して下さい。
A 各部位の点数を合算して、
57点を加え合計点数に12円を乗じて下さい。(東京管内)
11円50銭 (東京以外)
B 端数整理は診断料、デジタル撮影料事に合算後、行う。
画像診断料についての質問がありましたのでお答えします。
質問1柔道整復師の私は交通事故などの新患が来るとエックス線撮影をして骨折があるかを判断
します。私は柔整師だけでなく診療放射線技師の免許を持っているので患者を顧問医に診て頂き
照射録を作成します。今回、このホームページで画像診断料が請求できると聞きましたがどの様に
すれば良いのですか。
質問2私は柔道整復師です。労働災害の患者のレントゲン撮影を近医にて行っております。労災の
請求時に保険請求が出来ますか。
回答
質問1は可です。照射録に顧問医のサインを貰います。作成は技師の仕事です。
請求の際、第245号通達と照射録を添付して画像診断料をその他の欄に記載して合算して提出し
ます。全ての負傷名に適応されます。自賠責の場合は担当者の知識不足でトラブルが起こる場合
がありますがこの通達を見る事で解決します。
質問2は条件が付きます。撮影する技師が柔整・技師両免許者かによります。医療機関で同資格
の技師は大変少ないと思われます。
現在把握している医療機関は都柔整診療所と江東区に一医療機関が有るだけです。
一番簡便な方法は、撮影した免許柔道整復師に
画像診断料を計算して貰う事です
シ様