技師法に則るとの事は
診療放射線技師法第26条 「診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。」と 制限されたおり、放射線技師の資格を有していてもエックス線を照射することは出来なかった。(指示を受けるには対面しての診察が必要)
しかし、医政発0714第4 号通達(平成29年7月14日)より、更にはコロナ感染症の蔓延により初診からのオンライン診療が可能となった。現在、この方法でのエックス線撮影に対し正式な回答を得てはいない。
解決するためには、
1.厚生労働省から許可を得る。 2.現在行っている方法を裁判で争う。
何れも、多くの労力と費用が必要であり個人レベルでは無理である。柔整業界挙げての運動か柔整、技師両免許者がエックス線撮影が出来るメリットを考えた教育機関の援助が必要である。本会としては、既にエックス線問題は解決したとの考えで支援してくれる組織が現れるのを見守りたい。